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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

第二種金融商品取引業


(第二種金融商品取引業とは?)
Q03.第二種金融商品取引業について詳しく教えてください。

A03.第二種金融商品取引業は、次のうちのいずれかを行うことをいいます。

○ 投資信託、集団投資スキーム持分等の募集または私募
○ 信託受益権、集団投資スキーム持分の売買や売買の媒介等
○ 市場デリバティブ取引等

投資信託、集団投資スキーム持分等の募集または私募のことを一般に「自己募集」と呼びます。集団投資スキーム持分の自己募集とは組合契約などに基づき事業を執行する者が、出資者と組合契約を結ぶことを指します。匿名組合契約を例にとると、営業者が匿名組合員と匿名組合契約を結ぶことです。

第二種金融商品取引業は、一定の営業保証金を供託して内閣総理大臣の登録を受ければ、個人でも行うことができます。




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